厚生労働省は、新型コロナウイルス対策として、休業手当を受け取れなかった人を対象に導入した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の受付を、令和5年3月末までの休業をもって終了すると明らかにしました。
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間および申請期限
令和4年12月~令和5年1月に休業した場合の申請期限は令和5年3月31日まで
令和5年2月~令和5年3月に休業した場合の申請期限は令和5年5月31日まで
また、休業手当の一部を補助する企業向けの「緊急雇用安定助成金」の受付も、令和5年3月末までの休業をもって終了します。
利用されている方はご注意ください。