2019年4月から、事業主は、すべての労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。
簡単に説明します。
【ポイント1:対象者】
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者(管理監督者や有期雇用労働者も含む)
【ポイント2:年5日の時季指定義務】
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
【ポイント3:時季指定の方法】
使用者は、時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
【ポイント4:時季指定をしない場合】
すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要ななく、また、することもできません。
【ポイント5:年次有給休暇管理簿】
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
【ポイント6:就業規則への規定】
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
【ポイント7:罰則】
ポイント2「年5日の時季指定義務」・ポイント6「就業規則への規定」に違反した場合は罰則が科されることがあります。
ポイントだけ簡単にお伝えしましたが、重要なのは「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させること、時季指定を実施する場合は就業規則の作成・変更をすることです。
就業規則を作成・変更したら、労働基準監督署への届け出も忘れないように気を付けてくださいね。