時間外労働(残業)を行うには『サブロク(36)協定』が必要です!
◆労働基準法では、
労働時間は原則1日8時間 ・ 1週40時間以内とされ、これを「法定労働時間」といいます。
※同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用がありません。
(労働基準法第116条)
※商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、常時10人未満の労働者を使用するものに
ついては1日8時間、週44時間まで働かせることができます。
(労働基準法第40条・労働基準法施行規則第25条の2)
◆「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、
*労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
*労働基準監督署への届け出
が必要です。
◆サブロク(36)協定においては、
「時間外労働を行う業務の種類」や「1か月や1年あたりの時間外労働の上限」
を決める必要があります。
時間外労働を行う場合には、予め使用者と従業員の代表(※1)が36協定を
締結し、その協定を労働基準監督署へ届け出ること(※2)が必要です。
※1 具体的には、
①従業員の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合は、その労働組合
②過半数組合がない場合は、従業員の過半数を代表する方
※2
時間外労働を行う限り、36協定の有効期間が満了するごとに協定を締結し、
その協定を労働基準監督署に届け出なければなりません。
有効期間については、1年がよいでしょう。
【 参 考 】
◆時間外労働の上限は、
厚生労働大臣告示において1か月45時間、1年360時間等とされています。
→これを「限度時間」といいます。
ただし、特別条項を締結すれば、年間6か月まで限度時間を超えて労働させることができます。
労働時間を延長する場合には、その時間をできる限り短くするように努めなければなりません。